定款


第1章 総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人ジャパンアーボリカルチャーソサエティと称とし、英文ではJapan  Arboriculture  Societyと表示する。

(主たる事務所)

第2条  当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

(目的)

第3条  当法人は、林業、造園業、その他樹木や森林とのかかわりを業とする 技術者やこれを志す者、又は樹木等と共生を目指す全ての者に対して、樹 木等の保全管理の技術普及及び指導を行い、並びに安全技術の向上を図り、もって樹木の恩恵に対する認識を高めるとともに、森林文化の根付いた社会と更に自然溢れる国士の実現に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 樹木等の保全管理に関する講演会、研修会、講習会等の開催
  2. 樹木等の保全管理に要する安全技術の向上のための調査研究
  3. 前項に定める安全技術に関する情報提供、普及啓発
  4. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会員の構成)

第6条  当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  • 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  • 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第7条  正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の方法により申込み、代表理事の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条  会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に予告をするものとする。

(除名)

第10条  会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決諮をもって、当該会員を除名することができる。

 (1) この定款その他の規則に違反したとき。

 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3)  その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  • 第8条の義務を2年以上履行しなかったとき。
  • 正会員の全員が同意したとき。
  • 死亡し、又は会員である団体が解散したとき。

第3章 社員総会

(構成)

第12条  社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第13条  社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(開催地)

第15条  社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第17条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の織決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数  をもって行う。

(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散及び残余財産の処分
(4)その他法令で定められた事項

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議長)

第19条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)

第21条 当法人に、理事5名以内を置く。

 2 理事のうち1名を代表理事とする。理事が1名のときは、当該理事を代表理事とする。

(選任)

第22条  理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

 2 当法人の理事が2名以上ある場合は、理事の互選によって代表理事を定める。

(任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第25条  理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第27条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月3 0日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第28条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第29条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産)

第30条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国・地方公共団体若しくは公益社団法人または公益財団法人に贈与する第29条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 附則

(法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

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